貸したお金が返って来ないので裁判所に行ってきた!

私の生活スタイル
貸したお金を返して貰えないので裁判所に行ってきた!

そうなんです。約3か月くらい前にお金が無くて生活が出来ないというので、25万円貸しました。当然借用書を書いてもらい日時が経ちましたが、さらに足らないということで更に25万円貸しました。すると先月の終わりに音信不通になり飛んでいきました。

なんとなくそんな気はしてましたが、やはり的中!完全に飛びました!50万円のうち借用書は25万円ですが、裁判所に行ったら、申請はできるということだったので50万円で少額訴訟してみたいと思います。

意外と知らない少額訴訟のやり方

僕も実際には、弁護士から聞いたので会社をやってなかったら知らなかったのですが、少額訴訟といって文字通り少額を訴訟するというものです。金額は60万円以下と決まってます。それ以上の金額になると民事訴訟になるようです。

そして、少額訴訟のやり方なんですが、弁護士が必要と思っている人も多いと思います。僕もそう思ってましたから、しかし60万以下の訴訟なのに着手金などで代金を支払い判決まで30万ほど最低掛かったりします。

正直、お金を取り戻すのにお金を払うってなんか嫌ですよね?なので、僕は調べました。そしたら自分でできるんですね。裁判は少額訴訟くらいなら弁護士に頼まないほうがいいことがわかりました。ただ、時間もまったくなくてすべて任せたいという人は弁護士の方が良いと思いますが、弁護士も得意分野があり、少額訴訟などが得意な人だと良いかもしれません。

しかし、僕は自分で訴訟を起こすことにしました。なぜなら、お金を払わなかった人(以下被告と呼ぶ)は僕のところで屋根屋として働いていました。うまいこと言って給料以上のお金を引っ張ってさらに給料まで貰っているのに、突然、辞めて音信不通になりました。

さすがにオレオレ詐欺もビックリの常習的な犯行ですよね。こんなやつは許すわけにもいかないので、絶対に痛い思いをして貰おうと思って今回の行動にでました。

まずは裁判所に電話してみた

僕が現在住んでいるのは京都ですが、住民票が栃木にあります。あと今回の訴訟は会社からお金を貸してますので法人対個人の裁判になります。よって本社登記簿謄本のある栃木県小山市か、または相手の住んでいる街の裁判所、高槻市で裁判を行わなければならないということでした。

そして裁判所の人に質問してみました。相手方が引っ越したらどうなるか?引っ越しをしても引っ越し先の住所がわかれば大丈夫ということでした。そしてまずは、裁判所に申告した後は支払い督促状が相手方に郵送されるようです。

しかし、相手方がその住所に居るということが前提なので、そこに居るということが証明されないと前にはすすまないようでした。しかしまわりの住人の証言や、そこに居るという証明が取れれば前に進むみたいです。

そして、そこに本人が居るという実証が取れれば、次は裁判の日が決まるという流れです。少額訴訟の場合、原則1日で決着がつくようです。例えば、相手方が、裁判所に来た場合は、相手方の言い分と僕の意見等を裁判官に話して、最終的には証拠書類などで裁判官が判断するようです。

もしも、その裁判に被告が欠席した場合は、場合によっては、そのまま判決が下りるし、相手方が文章などで反論しているようなら、それについて裁判官が判断し、最後の判決になるようです。判決内容はいろいろとケースがあるようですが、例えば全額支払いや分割支払い等の命令が裁判所からおりるようです。

最悪、認められない等の判決もあるみたいですが、費用もそんなに掛からないし、決着は1日でつくので少額訴訟はお金を返さん奴には良い方法だと思います。

ここまで電話で聞いたうえで、いけるとおもったので京都の伏見裁判所まで行って書類と、説明をもう一回聞いてきました。

裁判所に行ってきた

僕の経験から話すと、これくらいの案件は金額が小さいので弁護士は比較的嫌がるか、相手にしてくれません。なので泣き寝入りする人も多いようです。しかし僕は、正義感が強いのでダメなものは決着がつけたいので、訴訟するぞっと意気込みここまで調べました。

そして裁判所にいった率直な感想をまず話すと、ものすごく親切に教えてくれます。正直、無料でここまで教えてくれるなら弁護士に頼む必要はないと思いました。ただ気を付けてほしいのは、相手がいることなので中立な立場でしか話してくれません。

例えば、法的なことを聞いても、それをどうやって相手から請求するかとかの細かい話はしてくれないのです。あくまで裁判所ではこういったやり方で裁判をできますよということを教えてくれます。僕からすると自分でやろうとしているので、十分でした。

ここまで教えてもらえれば自分でもできるなあと思いました。

気になるのは少額訴訟に掛かる金額

自分でもできるは良いけど、訴訟をするのに20万円も30万円も掛かるのなら、自分でやるのではなく弁護士に頼んだ方がいいと思いますが、自分で裁判を起こすと最初に5000円ちょっとの印紙代と60万円以下の訴訟であれば、プラス10,000円も出さなくていいようです。つまり20,000円以下ですべての訴訟が終わることがわかりました。

おもったより安かったのでびっくりしました。弁護士は儲かるなあと思いながら裁判所で話を聞いてました。そしていろんな説明を聞いて、そうなんだあと思ったことを最後に話していきますね。

簡易裁判所で扱っている訴訟の内容としては4つに分類される

.民事調停 2.支払い督促 3.少額訴訟 4.民事訴訟

この4つです。それではひとつずつ説明をしていきますね。

1.民事調停

民事調停とは裁判官の前で、原告と被告が話し合って適切な解決をしようという制度です。正直、僕は、これでいきたいのですが、相手は国民年金や税金を踏み倒しているような奴です。おそらく話し合いにならないと思いますし、現時点で電話もでませんので、この調停は無理だと思いました。

2.支払督促

支払督促は申立人の申し立てに基づいて裁判所書記官が金額の支払いを命じる制度です。被告との約束では仕事を辞めた次の日に半分と来月に半分で支払うという約束をしました。しかし次の日には音信不通となったのです。なので督促だけでは支払いしないでしょうと判断しました。

3.少額訴訟

少額訴訟とは原則として一回の期日で審理を終えて判決を言い渡す特別な手続きで60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用できます。契約書や借用書などの証拠があって速やかに判決までいけるような内容だとこの制度を使うといいらしい。

僕の場合、今回、50万ほどの請求になるので、少額訴訟を選びました。

4.民事訴訟

簡易裁判所では140万以下の金銭の支払いを求める場合に利用できます。民事訴訟の場合、話し合いができない又は長引くようなときには、この手続きで考えると良いようです。今回、支払いが判決で決まったにも関わらず支払いができないとなったら民事訴訟に切り替わるかもしれません。

財産差し押さえって弁護士いらないの?

あなたは被告の財産を差し押さえするのに自分でできるなんて思ってなかったでしょう?僕も思ってませんでした。実は裁判の判決で、差し押さえることができる判決が決まれば、自分で相手方の財産を差し押さえることができます。

まとめ

そのやり方は、後日裁判を行っていくなかで説明しますね。あなたの人生の中でお金を支払ってもらえないとか、会社の方でも工事代を支払ってもらえないなどようでしたら、僕が実際にこのあと行動して、このブログや動画に経過をレビューしますので参考にして貰えればと思います。

ほんと悪い奴は徹底的にやらないと、ほかでも同じことを繰り返しますからね。被害を無くすためにもこういった知識は必要かと思いブログにしました。今後とも僕の行動が気になる方は、LINE@でもしらせますので、友達登録お願いしますね。それではまた!!

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